横浜市議会 2020-06-26 06月26日-09号
水道工事を行う場合は水道局への届出が必要となり、この申込みは年間約2万件あり、建築主の依頼を受けた指定給水装置工事事業者が事前の配管調査や事務手続などで、1件の工事につき5回程度水道局に出向く必要があります。この手続を電子化することで工事事業者の手続に係る負担が軽減され、利便性が向上することと併せて、水道局の業務の効率化にも効果があると聞いています。
水道工事を行う場合は水道局への届出が必要となり、この申込みは年間約2万件あり、建築主の依頼を受けた指定給水装置工事事業者が事前の配管調査や事務手続などで、1件の工事につき5回程度水道局に出向く必要があります。この手続を電子化することで工事事業者の手続に係る負担が軽減され、利便性が向上することと併せて、水道局の業務の効率化にも効果があると聞いています。
本改正は、水道法の一部改正に伴い、給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されたことにより、当該更新にかかる手数料を定めるほか、所要の改正をするものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) それでは、細部につきましてご説明いたします。
次に、議案第73号 三浦市水道事業給水条例の一部を改正する条例については、水道法等の改正により指定給水装置工事事業者の指定が更新制となったことに伴い、所要の規定の整備等を行うものであります。 質疑におきましては、本市の指定給水装置工事事業者の数が確認され、担当より、事業者は176社あり、そのうち24社が市内事業者であることが説明されました。
提案の理由でございますが、水道法の一部を改正する法律及び水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が公布、施行されたため、これにより指定給水装置工事事業者の指定が5年ごとの更新制とされたことを受け、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、条例の一部改正の内容についてご説明申し上げます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 次に、議案第73号 三浦市水道事業給水条例の一部を改正する条例については、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新に係る手数料を設定するほか、所要の規定の整理を行うものであります。 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○草間道治議長 政策部長。
改正前の水道法の規定では、指定給水装置工事事業者の指定につきましては有効期限の定めがございませんでしたが、工事を適正に行うための資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、今回の改正により有効期間は5年間とされ、更新手続が必要となったところであります。 これに伴いまして、更新申請手数料について新規申請手数料との均衡を考慮し、1件につき5,000円と定めるものであります。
議案第116号 小田原市水道給水条例の一部を改正する条例につきましては、水道法が一部改正され、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制度が導入されたことに伴い、その更新に係る手数料を定めるため提案するものであります。 次に、事件議案につきまして御説明申し上げます。
議案第39号については、指定給水装置工事事業者指定更新手数料を新設し、並びに給水装置工事の設計審査手数料及び検査手数料の額を改定するため条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定した。 上記のとおり報告します。
38:滝本委員 滝本委員 現在、指定給水装置工事事業者というのは何件ぐらいありますでしょうか。 39:上下水道課長 上下水道課長 207社ございます。
令和元年9月6日提出 南足柄市長 加 藤 修 平 (提案理由) 水道法の一部が改正されたことに伴い指定給水装置工事事業者指定更新手数料を新設するとともに、給水装置工事の設計審査手数料及び検査手数料の改定を行いたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。
議案第69号は、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の規定を設けること及びその他所要の条文整備をするために条例を改正するものであります。 議案第70号は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、乳児院等に係る職員の基準及び児童指導員の資格の規定を改めること及び所要の条文整備をするために条例を改正するものであります。
改正水道法で指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が規定されたことから、更新時に手数料として1件につき1万円を徴収する旨が川崎市水道条例に規定されますが、条例改正後の更新制度の概要、指定更新手数料徴収の根拠、指定更新手数料の算出について伺います。さらに、指定更新に当たり、指定を認める要件及び指定失効の基準について伺います。
この条例は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料を新設し、及び水道法施行令の一部改正に伴い所要の整備を行うため、制定するものでございます。改正の内容でございますが、第9条中、第5条を第6条に改めるものでございます。次に、第33条第1項第2号として、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料、1件につき1万円を新設するものでございます。
川崎市水道条例の一部を改正する条例を制定するものでございまして、次のページに参りまして、86ページの制定要旨にございますように、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料を新設し、及び水道法施行令の一部改正に伴い所要の整備を行うため、この条例を制定するものでございます。
横浜都心機能誘導地区建築条例の一部を改正しようとするものであり、次の市第16号議案は、消防法施行令等の一部改正に伴い、消火器具に関する基準の整備等を図るため、横浜市火災予防条例の一部を改正しようとするものであり、次の市第17号議案は、池上小学校及び菅田小学校を新たに設置する菅田の丘小学校に統合するため、横浜市立学校条例の一部を改正しようとするものであり、次の水第1号議案は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者
水道施設の老朽化など水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、国や県、市など関係者の責務の明確化や広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善などが改正の主な内容でございます。
法改正には、コンセッション方式の導入以外にも、関係者間の責務の明確化や広域連携の推進、適切な資産管理の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善といった項目が掲げられており、これらに対しての取り組みが横浜市にも求められていると思います。 そこで、水道法改正に対応した今後の水道局の取り組みについて水道局長に伺います。
----- 第46 議第14号議案 普天間飛行場及び代替施設に係る問題の解決促進を求める意見書の提出 第47 議第15号議案 ライドシェアへの適切な対応及び安心・安全で利便性の高いタクシー利用の実現に関する意見書の提出 第48 議第16号議案 原発事故避難者に対する住宅支援の継続等を求める意見書の提出 第49 議第17号議案 教育予算の拡充等に関する意見書の提出 第50 議第18号議案 指定給水装置工事事業者制度
年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算日程第19 第5号議案 平成29年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算日程第20 第6号議案 平成29年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算日程第21 請願第5号 消防本部・消防署新庁舎建設計画見直しに関する請願日程第22 議員提出議案第1号 綾瀬市議会委員会条例の一部を改正する条例日程第23 意見書案第1号 空母艦載機の移駐を確実に実施することを求める意見書日程第24 意見書案第2号 指定給水装置工事事業者制度
○議長(菊地弘君) △日程第28、議員提出議案第1号、指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書から △日程第34、議員提出議案第7号、水道法改正に反対する意見書まで、以上7件を一括議題に供します。 直ちに提案理由の説明を求めます。まず、議員提出議案第1号について、――18番、吉澤 弘議員。